成年後見人

悪質商法による高額な金銭被害をはじめ、認知症を抱える高齢者や、判断能力が十分でない障がい者が標的となる契約トラブルが、近年後を絶ちません。
ご自身やご家族の大切な権利と財産を守りたい方は「成年後見」制度の利用を、ぜひご検討ください。
成年後見とは、財産管理が困難な方が不利益を被らないよう、主にご家族・ご親族が後見人として就任する制度。既に判断能力が既に低下している方に対し、家庭裁判所が後見人等を選ぶ「法定後見」と、将来法的支援の必要が生じた場合に備え、予め本人が後見人を選ぶ「任意後見」があり、どちらも申立者本人の権利や財産を保護する支援制度です。
弊所では、後見人に就任したご親族の業務をサポート。後見事務報告書や財産処分許可申立書など、手間と時間のかかる文書作成のお手伝いをいたします。
万が一、親族内で後見人候補者が見つからない場合は、弊所が後見人に就任することも可能です。
安心してシニアライフを過ごせるよう「自分と家族を守る、老いの備え」を、一緒に考えていきませんか?

成年後見  安心できる老い制度支度のご相談

判断能力が低下した方、財産管理が困難な方に代わって当職が皆様の権利・財産を守ります。
「成年後見」には、「法定後見」と「任意後見」があります。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が既に低下している方には、「法定後見制度」が利用できます。
また、今現在は元気で支障がないけれども、将来法的支援の必要が生じた場合に備え、支援内容・方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたいという方は、「任意後見制度」が利用できます。
法定後見制度も任意後見制度も、家族・親族が後見人になるのが好ましいと言えます。
しかし、一旦後見人に就任すると、帳簿作成や家裁又は監督人への定期的な報告などの義務があり、それを大きな負担と考える方も多いです。
そこで、弊所では、親族後見人の負担を最小限に抑えるべく、後見人業務(財産目録・収支状況報告書などの定期的な後見事務報告書や居住用財産の処分許可申立などの各種申立書の作成)のサポートをしております。
また、後見人候補者が親族内でご用意できない方には、当職が後見人に就任して、ご本人の人生を長期的にわたりサポートいたします

成年後見制度とは?

 認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立をし、その方を援助してくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。
 例えば、痴呆症の老人が悪質な業者に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことをよく耳にしますが、こういったケースでも成年後見制度を利用することにより被害を防ぐことができる場合があります。

成年後見の種類

家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。

法定後見・・・ 「法定後見」は判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」があります。
後見・・・・・ 知的障がい、精神障がい、痴呆などによって、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという人を対象にしています。
保佐・・・・・ 知的障がい、精神障がい、痴呆などによって、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという人を保護します。
補助・・・・・ 知的障がい、精神障がい、痴呆などによって、だいたいの事は自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという人を保護します。

任意後見とは

「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。例えば、 今は特に問題はないが、将来、認知症になったらどうしようかと不安を感じている方が、事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が疑われる時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人が選任された時点でその契約の効力が発生する制度です。

法定後見制度早わかり区分表
類型 後見 保佐 補助
本人の状況 事理弁識能力を欠く常況 事理弁識能力が著しく不十分 事理弁識能力が不十分
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
後見人 成年後見人 保佐人 補助人
監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
同意権の範囲 日常生活に関する行為以外全て 民法13条1項に定める行為 ※1 民法13条1項に定める行為 ※2
代理権の範囲 全ての取引行為(包括的代理権・財産管理権) 本人の同意を得て家裁が認めた特定の行為
後見人の義務 本人の意思尊重義務・本人の身上配慮義務

※1 :民法第13条第1項に定める下記の重要な取引行為については、保佐人の同意が必要です。
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。
※2:上記民法第13条第1項に定める行為の一部を本人の同意の上定めることになります。

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