過払金返還

高い利息がついた、消費者金融やキャッシング業者への過去の返済金。債務者はなぜ払い過ぎているのでしょうか?そして、なぜ払い過ぎた「過払い金」を取り戻せるのでしょうか?
それは、貸金業者が現在の「利息制限法」の上限(例:50万円の場合は年18%が上限金利)を超えた金利で貸付をしていたから。過去に多くの業者が定めていた29.2%の高い金利は、利息制限法制定以前の2010年まで適用されていた「出資法」で定められた上限金利なのです。過去の取引履歴に対し、現在の利息制限法で認められた上限金利に沿って再計算すると、利息を払い過ぎている場合が多々あります。この差額が一般的に「過払い金」と呼ばれています。
そのため、長期間にわたり借金を返済中の人も、過去10年以内に完済した人も、過払い金を取り戻せる可能性は十分にあります。
しかし、こうした過払い金は、金融業者全体に何十兆円も潜在していると言われており、債務者からの返還請求件数が増えるほど、貸金業者の財務を圧迫します。もし業者が破綻するようなことがあれば、債務者への過払い金はほぼ戻りせん。また、完済後10年を経過すると返還請求の権利は失効してしまいます。
弊所では、皆さまが一日でも早く過払い金を満額で回収できるよう、お客様に代わって返還請求業務を安全に、スムーズに実施しております。
事前にお客さまとしっかり面談し状況を直接お伺いしたうえで、過払い金発生の可能性をお調べし、適正な手続き方法とスケジュールをご提案します。
受任後は、金融業者からの取引履歴の取り寄せから、過払い金の返還額が最大になる方法での引き直し計算、元金の返還請求、和解交渉や裁判、そして元金に対する年5%の利息請求まで、安心してお任せいただけます。金融業者からの連絡や通達も、全て受任者である弊所に届きますので、どうぞご安心ください。
過払い金請求の実績豊富な弊所では、業者ごとの返還状況や破綻リスク、訴訟対応などの専門的な情報も常に把握。皆さまが最大限の過払い金を取り戻せるよう、適切・丁寧に対応いたしますので、まずはお早めにお問合せください。

過払い金を取り戻したい方

払いすぎたお金は取り戻せます。
過払金とは、いわゆるサラ金など貸金業者に返し(払い)過ぎたお金の事をいいます。サラ金業者などと言われる貸金業者は、利息制限法(下記の通り)を超える高い金利でお金を貸します(貸金業者は、利息制限法とは別の出資法という法律で定めた上限金利である29.2%の範囲内で貸します)
利息制限法による金利
利息制限法を超える利率で取引をしていた貸金業者に対し返済を完了した人の殆んどは過払い金が発生しておりますし、また、現在長期間にわたり返済を続けている人にも過払い金が発生している場合があります。(一般的に5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性は相当高いといえます。)

過払い金は戻ります

数年前までは、消費者金融・クレジットカードのキャッシングなどの貸付金利は、法定利息(例えば50万円では年18%)を超えているものがほとんどでした。
そのため、法定利息で引直し計算すると利息を払いすぎている場合があります。これは、現在の利率がたとえ年18%以内であっても、過去に高い利率で借りていれば、同様に払い過ぎている場合があります。
この払いすぎた利息のことを一般的には、「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
また、過払い金に対しては、年5%の利息をつけて請求する事が出来ます。

失敗しない過払い請求

破たんした武富士だけでも、2兆4000億円もの潜在的過払い金があると言われております。
そうすると、まだ貸金業者には潜在的過払い金が、何十兆円もあると推測されます。
しかしながら、大手の武富士の経営破たんが象徴するように、中小の貸金業者はもちろんのこと大手でさえもいつ倒産するか分からない時代となりました。
倒産した貸金業者からは、過払い金はほとんど戻りません。
消費者金融に過去借入れのあった方は、完済してから10年以内ならで請求できます。
また、現在借り入れのある方でも、高い利率で5年から7年取引していれば、過払いになっている可能性があります。
一日でも早い手続きをすることをおすすめいたします。

過払い金の確認方法

利息制限法を超える高い利率で借りていて、完済している方は過払い金が発生しております。
また、高い利率で5年から7年くらいの取引期間があると、過払いになる場合が多いと思われます。
過払い金があるかどうかを確実に判断するには、取引履歴を取り寄せて、計算してみる必要があります。
弊所では、ご依頼いただければ、取引履歴の取り寄せから、再計算、過払い金の請求まで全てお任せいただけます。
*過払い金が1社で、140万円を超えている場合は、代理人ではなく書類作成のみとなります。

業者ごとに異なる対応

大手の消費者金融でも任意で元金満額を返還してくることは、ほとんどありません。
また業者によっては、過払い金の元金の1割を1年後に返還等といってきます。

弊所では、業者ごとの任意での返還額、裁判をした場合の対応、倒産のリスクなどを常に把握し、最善の方法を提案しております。

弊所は、過払い金の元金の満額はもちろんのこと、利息の5%を回収することを目標としております。事務所によっては、面倒な訴訟を避け、適当な額で和解をすすめるところもあると聞いております。
業者によっては、ほとんど回収できないところもありますが、回収可能性が高いところは、訴訟をいとわず行っております。
また、業者ごとの最新の情報を依頼者の皆様にお伝えし、最終的な方針を決定していただいておりますので、無理に訴訟を強いることはありません。

事務所の選び方

1.司法書士本人が対応しているか

すべてスタッフに任せ、司法書士本人が面談しない事務所は危険です。原則として、司法書士が依頼者と直接面談しないで受任することはできないことになっております。
弊所では、必ず司法書士が面談を行っております。

2.司法書士とスタッフの比率

司法書士が1人とか2人しかいないのに、スタッフが何十人もいるところは、司法書士の目が届いていない可能性が高いです。
弊所では、司法書士が3名、スタッフが5名ですので、3:5となります。なお、スタッフの全員が債務整理を担当しているわけではないので、実際は、3:3となっております。

3.事務所の規模

事務所の大小では特に決められませんが、一長一短があります。
大規模事務所は、司法書士・スタッフの人数が揃っておりますので、分業制が取れ効率的に業務を行えると思います。ただし、事務所を維持するために、それなりの費用(広告費・人件費・賃料等)がかかりますので、営利第一主義になる場合があります。実際に、「過払い金のある業者しか受任してもらえなかった。」「電話で取引期間を聞かれただけで、法テラスを紹介された。」「不動産担保の業者は断られた。」などの相談を受けております。
司法書士が1人で行っている事務所は、全てを把握しているので、顔が見えるという利点があります。ただし、オーバーワークになると業務の進捗に遅れが出やすい場合があります。
このように、事務所の規模で決めることは難しいですし、大きくても小さくてもしっかりと業務を行う所もあれば、いい加減なところもあるかもしれません。
まずは、電話・面接相談を行い、事務所の雰囲気や対応を確認してみることをおすすめいたします。
弊所では、バランスの良い規模で、適正に業務を行うようにしております。

過払い金請求を司法書士に依頼するメリットとは?

過払い金請求とは、貸金業者に対して「過払い金を返せと求めること」です。司法書士に依頼せず、自分で行うこともできます。過払い金請求を自分で行う一番のメリットは、自分でやれば実費の他に費用はかからない事です。
しかし、多くの人は自分で過払い金請求をするのではなく、司法書士に報酬を支払うことになったとしても司法書士に依頼して過払い金を請求します。
ここでは、過払い金請求を専門家に依頼する理由をご紹介いたします。

目次

自分で過払い金請求をやると時間と手間がかかる
自分でやるよりも手元に残るお金は増える可能性が高い
返済中の場合、貸金業者からの督促が止まる
周囲に内緒で過払い金請求ができます
借金返済中の過払い金請求で司法書士の費用を気にしている方へ

自分で過払い金請求をやると時間と手間がかかる

過払い金を請求するためには、下記の流れで手続きを進めます。
取引履歴の入手
引き直し計算
裁判をする前の和解交渉
裁判・強制執行
過払い金請求を自分でやる場合、これら全てを自分でする必要があります。全ての手続きに手間と時間がかかるため項目毎に説明してきます。

取引履歴の入手する上での手間

取引履歴とは、その貸金業者との間の全ての借入れ及び返済の年月日、金額などが記載されているリストのことです。
各貸金業者の窓口へ連絡することで公開してもらうことが可能です。
取引履歴がないと、過払い金がいくらになるかを計算することができないため、取引履歴は過払い金請求においてもっとも重要な書類です。
取引履歴は最高裁が平成17年7月19日に判決を出し、取引履歴を開示しないことは違法であると宣言しているので、貸金業者は必ず公開しなければいけません。
しかし、一部の貸金業者では合併や吸収を繰り返したため、過去の取引履歴を処分している場合があり、公開範囲が限られていることがあります。
取引履歴の公開範囲が限られていた場合、過払い金請求をするためには、貸金業者との間で、いつ、いくらを借入れ、いつ、いくらの返済があったのかを1件1件詳細に再現する必要があります。
銀行口座からの引き落としによる返済であれば銀行口座の履歴を入手するだけで済みます。
しかし、銀行口座から引き落としをしていない取引であれば、他社との取引を参考にしつつ、最終的には詳細な陳述書(自分の記憶をまとめた文章)を作成する必要があります。
作成した陳述書に基づいてこれまでの全ての取引を推定し、具体的な過払い金がいくらになるかを計算することになります。
司法書士に依頼しなければ、これら全てのことを自分ひとりでやらなければならなくなります。

引き直し計算するうえでの手間

引き直し計算とは、入手した取引履歴を見ながら、利息制限法で認められた上限利息(10万円未満の借入金は年20%、10万円以上100万円未満の借入金は年18%、100万円以上の借入金は年15%)にそって計算し直すことをいいます。
一旦、完済した数か月後に新たな借入を再開したことがある場合、複数ある取引を一つの契約とみなす(一連契約)のか、別々の契約みなす(分断契約)のかが重要になっています。
一連契約となった場合、単体の契約であれば時効が成立している取引であっても時効が成立していないことになり過払い金の金額が変わってきます。
この一連と分断の判断は、過払い金請求の裁判での争点になることも多く素人では難しくなっています。
過払い金請求に詳しい司法書士に相談することで正しい過払い金の金額を確実に迅速に知ることができます。

裁判前の和解交渉で時間がかかる

和解交渉は単なる交渉ですから、専門的な法律の知識がなくても自分ですることも可能です。
しかし、貸金業者は多くの過払い金請求の対応をしているため、交渉に手慣れています。
貸金業者は、相手が個人の場合は交渉の際に強気の態度を取る傾向にあり、不当に低い金額の和解案提示することがあります。
また、借金を返済中に過払い金請求をした場合に本来であれば手元に過払い金が戻ってくる内容であっても、「いまある借金を0にするからそれで和解としませんか?」といったゼロ和解などを提案してきます。
交渉相手が司法書士であれば、貸金業者は「交渉が決裂すればすぐに裁判を起こされる」と思いますから、「裁判をされたくない」という思いが交渉に応じるきっかけになることもあります。
しかし、交渉相手が司法書士でなければ、貸金業者は「素人だからきっと裁判までは起こさないでしょう。
もし裁判を起こされたとしても、「素人だから有利な和解でまとまるだろう」と、過払い金を大幅に減額するなどしない限り、交渉に応じてはくれません。
また、貸金業者と交渉する際には、「判決になればいくらになるか」という予測がお互いにとっての重要な判断基準になります。
貸金業者によっては、経営状況によって満額回収できないケースもあるため、貸金業者毎に現在の過払い金請求への対応を知っておく必要があります。
司法書士に依頼することで、依頼者が最大限の利益を得られるように交渉を進めてくれます。

過払い金請求の裁判、強制執行するうえでの手間

裁判は全て書類を前提にしていますので、適切なタイミングで書類(裁判所によって全て厳密に様式が定められています)を提出する必要があります。
裁判は毎月1回のペースで開催されます。
裁判が開催されるのは平日の昼間だけで、1つの法廷を何人もの裁判官が共用する関係で、担当裁判官ごとに法廷を利用できる曜日が決まっているのが通常です。
裁判所が指定した日に行く必要があり、毎月1回、指定された日に仕事を休む必要が出てきます。
司法書士に依頼すれば全て司法書士がやってくれますので、法廷に行く必要もありません。
必要であれば現状の報告も定期的にしてくれます。

自分でやるよりも手元に残るお金は増える可能性が高い

司法書士に依頼すれば報酬が発生します。
前述でもあったとおり、貸金業者は個人で過払い金請求をする場合、不当な和解案を提案してくることが多く、なかなか自分の希望する金額で和解してくれません。
司法書士に依頼することで、貸金業者への対応も慣れているので依頼者が最大限の利益をえられるように交渉を進めてくれます。
結果的に専門家に支払う報酬を差し引いたとしても手元に戻ってくる金額が、自分でやった場合より多くなります。
1円でも多くの過払い金を返金させるためには、これらが必要になってきます。
全ての取引履歴を開示させる(不足部分があれば不足部分の取引を再現する)
過払い金が最大になる計算方法で計算する
過払い金が最大になる計算方法を貸金業者に受け入れさせる
過払い金が最大になる計算方法によって算出された過払い金を貸金業者が支払う気にさせる
このどこかでつまずくと、最終的に手にすることができる過払い金の金額は少なくなります。

返済中の場合、貸金業者からの督促が止まる

司法書士に依頼すれば、借金を返済中でも、貸金業者からの督促をストップすることができます。
貸金業者からの督促がない安心した状態で、引き直し計算をし、過払いなのか借金が残るのかについて調査できます。

周囲に内緒で過払い金請求ができます

司法書士に依頼すれば、司法書士事務所が連絡窓口になりますので、貸金業者からの連絡文書等が自宅に届くことはありません(司法書士事務所からの郵便物が自宅に届くと困るときは、司法書士事務所に取りに行くか、郵便局付きで郵送してもらうように事前に頼んでおけば問題ありません)。
司法書士に依頼せずに自分で裁判をすると、自宅に裁判所や相手方からの書類が届くことになります。
「どうしても家族に知られたくない」場合、自分でやるのではなく司法書士に依頼すべきです。

借金返済中の過払い金請求で司法書士の費用を気にしている方へ

借金を返済中の場合でも、これまで支払った利息で過払い金が発生した場合は過払い金で借金の残債を相殺することができます。
また、相殺した上で過払い金が残った場合は手元に戻ってきます。
また、残ってしまった借金が多額であり、回収した過払い金を使って完済できなかったとしても、貸金業者と交渉して今よりも無理のない金額による分割払いをしていく和解をまとめることもできます。
お任せいただければ、毎月の返済と司法書士報酬を合わせても現在の支払いより多くなるようなご提案はいたしません。一人で悩まず、まずは当事務所までご相談ください。

過払い金取り戻しの流れ

1

相談・委任契約

2

受任通知発送(取り立ての電話や手紙が来なくなります。)

3

貸金業者からこれまでの取引経過の資料を取寄せます。

4

利息制限法の金利で計算し直し、
それで過払い金が発生しているか判断します。

5

過払い金が発生していれば、
貸金業者にその金額の返還を請求・交渉します。

6

交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起します。

7

裁判所で、和解が成立すれば、その金額の返還を受けます。
和解ができなければ、判決を待ちます。

過払い金返還請求の費用

過払い請求(完済)
着手金 0円 (依頼者の皆様の負担がありません)
基本報酬 0円 (依頼者の皆様の負担がありません)
成功報酬 取り戻した額の21%
(裁判の場合は、期日が何回あっても26.25%で、強制執行まで行います。)
その他に、実費(切手代等)、訴訟費用(印紙、郵券、資格証明書代)が
かかります。

過払い請求(残債ありで受任した場合)
着手金 0円
基本報酬 1社 10,500円 (分割払い可)
減額報酬 なし
成功報酬 取り戻した額の21%
(裁判の場合は、期日が何回あっても26.25%で、強制執行まで行います。)
その他に、実費(切手代等)、訴訟費用(印紙、郵券、資格証明書代)がかかります。

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