相続登記・遺言

遺産相続や遺産分割は、複雑かつ繊細な問題です。制度の趣旨は「故人の遺志の尊重」や「遺族の生活を保証」であるものの、現行の法律は完璧ではありません。だからこそ、専門家立ち合いのもとでの遺言書作成や確実な相続手続きが、何よりも重要となります。
民法上では、相続財産の帰属を決定する際の計算の一つとして法定相続分が規定されていますが、実際はこれに加え、基礎遺言による相続分の指定、特別受益、寄与分及び相続分の譲渡なども計算の基礎となります。さらに遺言による指定、相続人らの協議、調整または審判などにより決定し、最終的には異議申立権の消滅を示す「相続回復請求権」をもって相続が確定します。
専門家を交え、適切で確実な協議や手続きを行うことで、故人との関係が希薄だったにも関わらず法定相続分の遺産を強引に持ち去られるといった、多くの相続トラブルを防ぐことができます。また、相続の対象となる借金等の「負の遺産」も放棄できるなど、ご遺族が思わぬ負担を強いられる事態を回避することもできます。
弊所では、これら遺産相続のサポートに加え、相続問題を未然に防ぐ公正証書遺言の作成もお手伝いいたします。遺されたご家族・ご親族が、相続の権利を喪失したり、遺産分割を巡るトラブルを起こしたりすることのないよう、遺産相続・遺産整理・遺言執行を数多く手がける弊所まで、お早めにご相談ください。

マイナスになる遺産相続

相続というと不動産や預貯金などのプラスの財産を思い浮かべますが、実は借金なども相続する財産に入るのです。例えば、亡くなった父親に借金がある場合は、3ヶ月後には相続人全員が父親の不動産などと一緒に借金も相続しなければならないことになります。もし相続をしてマイナスになるようでしたら、手続きをして相続放棄をすれば少なくてもマイナスにはなりません。相続の放棄には色々な条件がありますので、なるべく早くご相談ください。

相続の種類

単純承認・・・無限に被相続人(亡くなられた方)の権利義務を承継します。
限定承認・・・相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うに留まります。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続放棄・・・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなけばなりません。そこで裁判所が真意と認めてこれを受理すれば、マイナスの財産を(プラスの財産も含む)相続しないですみます。

遺言を残したい方

相続が発生した場合、亡くなられた方の遺産については、法律で定める割合で各相続人に相続権が発生します。これは遺産の全部について相続人全員が共同で権利を所有している状態です。土地・建物・株式・預貯金といった個別の財産について各相続人の単独所有とするためには相続される方全員による話し合いが必要となります。この話し合いを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続される方全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて遺産争いが起こる場合があります。このような争い事を未然に防ぐために遺言を作成し、個々の財産の配分を明確にしておけば良い訳です。

遺言の種類

遺言の種類としては、自筆証言遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、があります。ただし秘密証言遺言は手続きが面倒なためあまり利用されておりません。実際に作成する場合はほとんど自筆証言遺言または公正証書遺言の選択になります。当事務所でおすすめするのは公正証書遺言です。

遺言が必要なケース

相続する方がいない場合
内縁の妻又は夫がいる場合
相続権のある方の中に行方不明の人がいる場合
事情を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
病気や障がいをもつ子に他の子より多く遺産を相続させたい場合
再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子供がいる場合
法律で決められた相続分と異なる財産の分配をしたい場合

相続登記の費用例

(平成18年4月から、登録免許税の税率が変わりました)

課税価格
(固定資産評価額)
登録免許税
(課税価格×4/1000)
登記報酬(税別)
(申請1件につき)
500万円の場合 20,000円 27,000円
1,000万円の場合 40,000円 31,000円
3,000万円の場合 120,000円 37,000円
5,000万円の場合 200,000円 43,000円
1億円の場合 400,000円 56,000円

参考URL: http://tomoni.cc/inheritance.html

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