新会社法
2006年に施行された「新会社法」。従来の会社法よりも定款自治の範囲が広がったことで、会社設立が容易になっただけでなく、既存の株式会社に対しても多くのメリットがもたらされるようになりました。
ただし既存の会社の場合、現在の定款のままでは新会社法の事項を適用することができません。定款を見直し、新会社法の規定に沿うように変更することで、役員任期の長期化や取締役会の書面決議の許容、発行可能株式総数の制限撤廃といったメリットを享受できるようになります。
弊所は変更登記の実績多数。事業の目的・商号・役員などの変更や、会社の本店移転などの変更登記をスピーディーに代行し、皆さまの会社経営の効率化をお手伝いいたします。
新会社法のメリット
役員任期の長期化
取締役員数の削除
取締役会非設置
監査役非設置
株主総会招集通知期限の短縮
取締役会の書面決議の許容
発行可能株式総数の制限撤廃
相続人等に対する株式の売渡請求
定款変更の費用
定款に記載してある目的・商号・役員などの変更や、会社の本店移転などの変更登記をします。定款変更には、株主総会での決議が必要となります。
定款変更登記の費用例 | |
司法書士報酬 | 30,000円~(定款作成費用込み) |
登録免許税 | 30,000円 (内容によって異なります) |
登記事項変更(本店移転、目的変更、役員変更)
ご存知ですか?任期満了を迎えた役員の方がおいでの際は、たとえ重任される場合であっても決算期から3ヶ月以内に定時総会を開催し、開催した日から2週間以内に役員変更登記が必要です。また、住所が登記事項である役員の方が住所を変更した場合は、変更した日から2週間以内に変更登記が必要です。