多重債務(債務整理)

多額の借入金でお悩みの皆さま、ご自身だけで悩まず、今すぐご相談ください。たとえ債務者であっても、最低限の生活は保障されます。債務の減額や免責を受けることができるよう、弊所が皆さまの債務整理をサポートいたします。
弊所は、簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た「認定司法書士」。債務者の皆さまに代わって、迅速に債務整理手続きを進めます。弊所から発送する受任通知書が債権者に届けば、債権者から債務者への請求は止まります。
個人再生、特定調停、任意整理、相続放棄、限定承認、消滅時効待ち、自己破産、過払い金返還請求…。債務整理の手段はいくつもあるため、皆さまのご意向や詳細な債務状況などをお伺いし、それぞれの事情に合わせて、より有利で正しい手段を選択いたします。
債務整理手続きは「生活再建への大きな第一歩」です。決して諦めず、希望を失わずに、まずは弊所までお問い合わせください。

借金のこと

たとえ債務者であっても、最低限の生活は保障されます。それぞれの事情に応じて債務の減額や免責を受けることができるのです。大切なのは、生活の再建に向けて希望を失わないことです。

債務整理の手続きについて

債務整理の手続きは一つではありません。自己破産、個人再生、特定調停、任意整理、相続放棄、限定承認、消滅時効待ち、そして過払い金返還請求と、債務者の生活の再建という目的の点ではどれも同じですが、長所や短所はそれぞれ異なりますのでどれが最善という訳ではありません。債務者の事情に応じて、よる有利な手続きを採用することになります。

債務整理の方針を決定する基準となるのは、債務者の意向と財務状況です。特に、債務を含む財務状況に関する情報は、これを詳細に把握しなければ手続きを進めることもできませんし、これが不十分な場合には結果的に債務者の負担が大きくなってしまう恐れすらあるとても重要なものです。

債務者にとっては他人に詳細な財務状況を開示することについて抵抗があるかもしれませんが、司法書士は法律上の秘密保持義務を追っていますので、何卒ご協力をお願いいたします。

債務整理に関する主な業務

自己破産、民事再生、特定調停の各種手続きの受任(又は申立手続き支援)

任意整理手続きの受任(債務減額に関する債権者との個別の直接交渉)

過払金返還請求訴訟

法人の破産申し立て手続きの受任

利息の引き直し再計算作業の請負

多重債務でお困りの方(債務整理)

借金問題解決には、いくつかの選択肢があります。

借金問題を正しく解決する手段(いわゆる債務整理)には、いくつかの選択肢があります。あなたの状況に応じて、正しい手段を採らなくてはなりません。自分や家族だけで悩まず、思い切って認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士)か弁護士に相談してみるのが解決の近道です。認定司法書士が、受任通知書を債権者に発送し、通知が届けば、債権者からあなたへの請求は止まります。

任意整理のメリット

取立ての催促が止まる。

債務者の方が認定司法書士などの専門家に任意整理を依頼すると、いわゆる「受任通知」を消費者金融などの債権者に出します。受任通知によって債権者からの督促はストップし、その上で支払方法や返済金額について債権者と交渉することになります。この交渉はすべて認定司法書士などが行いますので、債権者から督促を受けることや、直接話をすることは一切なくなります。

借金が減る(不当利得返還)

返済金額は元本と利息によって計算されますが、利息制限法に違反する利息によって計算されている場合は、利息制限法の正しい金利で計算し直し、払い過ぎた金額を正しい借入額の返済に充てることが出来ます。借入期間が長い場合などでは、払い過ぎた金額が返ってくることもあるのです。

任意整理後の利息がゼロになる。

任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないことが原則となっています。もし、取引期間が短かったために任意整理をしても借入れた元本がそれほど減らなかった場合でも、任意整理後の利息がゼロになれば、弁済金は全て元金の返済に充てられるため完済がしやすくなるのです。

任意整理の費用

任意整理

    着手金 0円
    基本報酬 1社 21,000円
    減額報酬なし
    その他に、実費(切手代等)がかかります。
※司法書士の代理権の範囲は、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものとなります。

自己破産

自己破産という言葉はよく耳にしますが、最終的には免責決定を受けることによって借金をなくす方法です。しかし免責の対象とならない債務や、債務内容の調査の結果「破産しなくてもよかった」という場合もあります。借金が多いというだけで「自己破産するしかない」と考える前に、まずご相談されることをおすすめします。

自己破産のメリット

免責の決定がなされると借金の支払義務が法律上免除されます。

自己破産の心配事

財産が全てなくなり生活していけなくなるのでは?
家や超高級車など高価な財産は手放すことになりますが、生活上必要な家具や車などは手元に残ります。身の回りのものまでなくなってしまうわけではありません。
信販会社のブラックリストに載ってしまうのでは?
いわゆるブラックリストに載り5年から7年くらいの間借金は出来なくなりますが、現時点では二度と借金をしない事を考えるべきではないでしょうか。
他の人に破産者である事が分かってしまうのでは?
自己破産した事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を見ている人はほとんどと言ってよいほどおりませんので、よほどの事が無い限り知られないですむでしょう。

自己破産での注意

場合によっては免責決定を受けられない事や管財事件になる事がありますので注意が必要です。
☆ギャンブルなどでの借金
☆高級ブランド品を買う等の浪費による借金
☆不法行為などでの損害賠償の借金
☆不動産等の資産がある場合

自己破産の費用

報酬は189,000円よりになります(同時廃止の場合)。その他予納金・通信費等で2万円程度の実費がかかります。
報酬は分割払いも可能ですし、法テラスの民事法律扶助も利用可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
※司法書士は、自己破産、民事再生などの地方裁判所に提出する書類を作成することで、依頼者をサポートします。

民事再生

民事再生は、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれば、借金を大幅に免除してもらえるという制度です。自己破産することも無く今までの生活を保ちながら債務(借金)を返済していけます。住宅ローンを支払いながらの利用ができる場合もあります。ただ、利用できるかどうかについてはいろいろな条件があり、手続きもかなり複雑なのであらかじめ司法書士などとシミュレーションをして検討をする必要があります。

小規模個人再生

小規模個人再生は、継続的に収入が得られる見込みのある人であれば検討の余地がある手続きです。ただし、大幅カットされた返済計画案に対し、一定の要件で債権者が同意しない場合は民事再生が認められませんので、必ず使えるというわけではありません。

給与所得者再生

給与所得者再生は、収入源が給料など、定期的かつ収入幅の増減があまりないものである人が対象になります。給与所得者再生の場合は、小規模個人再生のように債権者の反対意見だけで利用が制限されることはありませんから比較的安心です。しかし債権者の意見に左右されないだけに、小規模個人再生よりも利用できる要件が厳しく、過去の所得が高かった人は小規模個人再生よりも返済額が多くなってしまうことがあります。

住宅ローン特則の併用

現在お住まいの家のローン返済額をそのまま支払い、あるいは少し軽くして払っていきたいという場合、小規模個人再生・給与所得者再生手続きと併用して「住宅ローン特則」を利用できる場合があります。利用するためには「一定の条件」を満たすことが必要になりますが、大切なマイホームを失うことなく、その他の債務を大幅にカットした上での債務整理も可能となりますので、是非ご相談下さい。

特定調停

特定調停は、”まだ支払いを続けているが、このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救済するために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きです。利息制限法で計算し直した債務が、3年以内に返済できそうかどうかがポイントになります。調停成立後の調停調書は確定判決と同じ効力があり、成立後に支払いができなくなると、すぐに強制執行を受ける危険性があります。

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